名称 | 一般社団法人 ジャパンソーシャルビューティーアカデミー |
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本部所在地 | 〒108-0074 東京都港区高輪3-15-7 205号 TEL:03-3280-2363 |
事務局所在地 | 〒602-8144 京都市上京区藁屋町536-65 202号 TEL:075-842-1004 FAX:075-842-1012 |
info@j-sba.jp | |
役員 | 理事長: 山脇健司
理事: 山脇温子 理事: 安澤輝香 理事: 村上聖美 理事: 秋元志郎 理事(事務局): 永松ふき 監査: 髙橋宗大 |
設立 | 2019年1月29日 |
(名称)
第1条 この協会は,一般社団法人ジャパンソーシャルビューティーアカデミー協会(以下「当協会」と称する。
(事務所)
第2条 当協会は事務所を,東京都港区高輪3-1 5-7に置く。
(目的)
目的
第3条 当協会は、「女性が輝く未来を楽しく美しく歩んでほしい」という思いのもとに、 女性を支援し、また、美容に携わる人材の育成及び教育を行い、美容従事者の地位 の向上と雇用環境の改善を図るともに、美容における雇用を創出することによって、 美容事業の発展に貢献することを目的する。 この法人は、上記の目的を達成するため、次の事業を行う。
(活動・事業)
第4条 当協会は,前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
1.美容業界への就労を希望する者に対し、相談、助言、研修等の支援
2.美容技術者及び美容サービス提供者の育成
3.美容の技術等に関する講習の実施
4.美容の技術等に関する講師の養成
5.美容に関する資格認定及び技能検定試験の実施
6.美容商材の企画、製造及び販売
7.美容従事者に対する美容商材の斡旋
8.起業コンサルティング
9.美容サロンに対する助言及び相談
10.各種教材の製作並びに販売
11.上記各号に附帯関連する一切の業務
(会員)
第5条 当協会は、次の各号に掲げるものをもって組織する。
(1)理事長
山脇 健司
(2)理事・監査
理事 村上 聖美
理事 山脇 温子
理事 安澤 輝香
理事 永松 ふき
理事 秋元 志郎
監査 高橋 宗大
(3)特別会員は,協会の目的に賛同し本会講師資格を取得した者とする。
(4)一般会員は,協会のカリキュラムを終了・認定した者とする。
(入会)
第6条 会員として入会しようとする者は,入会申込書を理事長に提出し,理事会の承認を得るものとする。
(会費)
第7条 会員は,以下に定める会費を納入しなければならない。
(1)特別会員 入会費3,000円・年会費(管理費)24,000円
(2)一般会員 入会費3,000円・年会費(管理費) 0円
(退会)
第8条 会員は,退会届を理事会に提出し任意に退会することができる。
2 会員が,次の各号のいずれかに該当するときは,退会したものとみなす。
(1)本人が死亡したとき。
(2)会費を2年以上納入しないとき。
(役員)
第9条 協会に次の役員を置く。
(1)理事長 (2)理事 (3)監査役
2 第1項に定める役員は,会員の互選により選出する。
3 役員の任期は,1年とする。ただし,再任を妨げない。
(職務)
第10条 理事長は,協会を代表し,その業務を統括する。
2 理事は,理事長を補佐し,これに事故があるとき,又は欠席の時は,その職務を代行する。
3 監査役は,協会の業務および財産の状況を監査する。
(解任)
第11条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは,理事会の議決により,これを解任することができる。
(1)心身の故障により,職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反,その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(総会)
第12条 当協会の理事会は,役員(当法人 講師含む)を持って構成し,年に1回開催するものとする。ただし,必要があるときは臨時に開催できるものとする。
2 理事会は,以下の事項について議決する。
(1)会則,事業等の変更
(2)解散
(3)事業計画及び収支予算並びにその変更
(4)事業報告及び収支決算
(5)役員の選任又は解任
(6)その他会の運営に関する重要事項
3 理事会は,役員の過半数の出席がなければ,開会することができない。
4 理事会の議事は,出席した役員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(議事録)
第13条 理事会の議事については,議事録を作成する。
(役員会)
第14条 役員会は役員をもって構成する。ただし,監査役を除く。
2 役員会は,理事会の議決した事項の執行に関する事項及びその他理事会の議決を要しない業務の執行に関し,議決する。
(事業報告書及び決算)
第15条 理事長は,毎事業年度終了後3か月以内に事業報告書,収支計算書を作成し,監査を経て理事会の承認を得なければならない。
(事業年度)
第16条 当協会の事業年度は,毎年12月1日に始まり,翌年11月30日に終わる。
(事務局)
第17条 当協会の事務を処理するため,事務局を置く。
(委任)
第18条 当協会、則に定めのない事項は,理事会の議決を経て,理事長が別に定める。
(変更)
第19条 当協会、則は理事会において,出席者の半数以上の承認がなければ変更できない。
(個人情報保護)
第20条 当協会のサービスを利用する会員の個人情報の収集と管理を行う。
(1)当協会における個人情報の収集は、協会が提供するサービスの目的の範囲内において、その収集目的を明示または公表し、その目的の達成において必要限度内に応じて行う。
(2)会員の個人情報に関して、法人の名称の下にサービスを提供する契約を結んだサイトと共有する場合があるが、会員に利便を提供する目的に限り、会員の了解を得る。
2、個人情報の利用目的
(1)ダイレクトメールなどの情報発信、質問への回答、受講のアフターサービス、マーケティングのための統計処理、及び事業に関する新商品・サービスに関する情報の発信、並びに当会の国内関連グループからの類似の情報発信に利用する。
(2)個人情報の安全管理措置について当会は事前の許可をとり、個人に帰属する情報を、当該個人を識別できる形で、業務委託先を除く第三者に対し、開示しない。
(3)当協会が会員の個人情報を管理する際、適切な管理を徹底し、外部からの不正アクセスにおける情報の紛失、破壊、改ざん及び外部への流出防止等の危険に対し、適切かつ合理的なレベルの安全対策を実施し、会員個人情報の保護に努める。
3、個人情報の提供
(1)会員個人情報を、会員の同意なしに業務委託先以外の第三者に開示・提供することはしない。ただし、当会の利用目的を達成する範囲内において、収集した個人情報全てについて当会及び関連企業で相互に開示し共同して利用できるものとする。
(2)個人情報の管理責任者は当会とし、法令により開示を求められた場合、又は裁判所、警察等の公的機関から開示を求められた場合は、会員同意なく個人情報を開示・提供することがある。
第21条 専属的合意管轄裁判所 当協会および会員は、当協会と会員の間で紛争等が生じた場合はお互いに誠実に協議するものとし、協議でも解決しない場合は裁判に移行することとし、京都地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
附則 この会則は,平成31年1月29日から施行する。